
墓じまいの手続きは6つの段階で進める
遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す改葬には、市区町村長の許可が必要です。申請先は原則として、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。
1.家族や親族と供養の方針を話し合う
祭祀承継者だけで決められる場合でも、親族へ事前に説明しておくことが大切です。費用負担、遺骨の移転先、お参りのしやすさ、合祀後に遺骨を戻せない可能性などを共有します。
2.墓地管理者や菩提寺へ相談する
墓じまいの意向を伝え、墓地の返還条件、指定石材店の有無、必要な届出、管理料の精算、閉眼供養の日程を確認します。寺院墓地では、いきなり書類だけを求めるより、事情と今後の供養方法を丁寧に説明したほうが話を進めやすくなります。
3.新しい納骨先を決める
改葬許可申請では、改葬先の名称や所在地を記載します。自治体によっては受入証明書、使用許可書、契約書の写しなどを求められるため、撤去前に永代供養墓や納骨堂などの契約を整えます。
申請前にそろえる書類を確認する
自治体によって様式は異なりますが、改葬許可申請書、現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵証明、新しい納骨先の受入証明書や使用許可書などが中心です。古いお墓で故人の情報が不明な場合の扱いも自治体ごとに異なるため、先に窓口へ相談します。
4.改葬許可申請を行う
申請書には、故人の氏名、死亡年月日、現在の埋葬場所、改葬理由、改葬先などを記載します。現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵の証明が必要になるのが一般的です。申請者と墓地使用者が異なる場合は、承諾書を求められることがあります。
手数料は自治体によって異なり、無料の自治体もあれば、1件または遺骨1体ごとに数百円を定める自治体もあります。必要書類、郵送申請の可否、交付日数は市区町村の窓口で確認してください。
5.閉眼供養、遺骨の取り出し、墓石撤去を行う
改葬許可証の交付後、管理者と石材店の指示に沿って遺骨を取り出します。その後、墓石や基礎を撤去し、区画を整地して返還します。遺骨が湿っている場合は、改葬先の受入条件に応じて乾燥や洗浄が必要になることもあります。
6.改葬先へ納骨する
新しい墓地や納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出し、納骨します。供養の方法や宗派によっては、納骨法要や開眼供養を行い、お布施が必要になる場合があります。
手続きを理解していても、見積もりや親族、寺院との認識違いで問題が起きることがあります。最後のページでは、代表的なトラブルと予防策を確認します。
