
請求手続きの流れ
新規で対象になったときは請求書の提出が必要
新たに対象となる可能性がある場合は、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。すでに老齢基礎年金などを受け取っていても、この請求書を提出しなければ給付金は支給されません。要件を満たすかどうかは所得の状況などによって変わるため、対象になるかご自身で判断がつかないときは、最寄りの年金事務所や年金相談センターに確認することをおすすめします。ご家族が代わりに確認したい場合も、同じ窓口に相談できます。
手続きの案内はいつ届くのか
新たに支給の対象となる可能性がある方には、日本年金機構からはがきで案内が届くしくみになっています。案内が届いたら内容を確認し、必要な請求書を提出しましょう。この制度自体は2019年(令和元年)10月1日から始まっており、それ以来、新たに要件を満たす方に対して同じように案内が送られています。案内が届かない場合でも、ご自身が要件に当てはまると考えられるときは、年金事務所や年金相談センターに相談してみるとよいでしょう。
給付金が支給されないケース
国内に住所がない・年金が全額支給停止などの場合
これまで見てきた要件をすべて満たしていても、給付金が支給されない場合があります。具体的には、日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止となっている場合、刑事施設等に拘禁されている場合です。これらに当てはまると、たとえ所得や世帯の状況が基準内であっても、給付金は支給されません。ご自身やご家族の状況にこうした事情がないかも、あわせて確認しておくと安心です。老齢・障害・遺族のいずれの給付金にも共通する考え方であり、給付金は年金とは別に独立した支給の可否が判断される点も覚えておきましょう。
対象かどうかは毎年判定される
所得や世帯の状況が変われば支給も変わる
年金生活者支援給付金の対象になるかどうかは、一度判定されたら継続するというものではなく、毎年あらためて判定が行われます。前年の所得や、同じ世帯に住む方の市町村民税の課税状況が変われば、これまで対象だった方が対象外になったり、逆に対象外だった方が新たに対象になったりすることがあります。たとえば、世帯構成が変わって同居する方の課税状況が変化した場合や、年金以外の所得が増減した場合などが該当します。ご自身の状況が毎年変わりうることを踏まえ、案内が届いたときはその都度内容を確認する習慣を持っておくとよいでしょう。
まとめ
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれ対象者の要件や所得の基準額、給付額の計算方法が異なります。老齢基礎年金のみで暮らしている方は、65歳以上であること、世帯全員が市町村民税非課税であること、前年所得が基準以下であることの3つを満たすかどうかが目安になります。対象になった場合は請求書の提出が必要であり、判定は毎年行われるため、状況が変わったときは支給内容も変わりうる点に注意しましょう。当てはまりそうな場合は、案内のはがきや最寄りの年金事務所で確認しながら、必要な手続きを進めてみてください。