年金生活者支援給付金の案内を確認するシニア女性

「年金生活者支援給付金」という名前は聞いたことがあっても、自分が対象になるのか、いくらもらえるのかがよく分からないという方は少なくありません。年金だけで暮らしていて生活にゆとりがない場合、この給付金が家計の助けになることがあります。この記事では、老齢基礎年金を受け取っている方を中心に、対象者の要件や所得の基準、実際にいくら上乗せされるのかの目安、必要な手続きまでを順に整理します。ご自身やご家族が対象になるかどうかを確認する際の参考にしてください。

この記事でわかること

  • 年金生活者支援給付金の対象者要件と所得の基準
  • 実際に毎月いくら上乗せされるのか、給付額の目安
  • 障害・遺族の給付金の対象や、請求手続きの流れ、支給されないケース

年金生活者支援給付金とは

制度の目的(消費税率引き上げ分を財源に年金へ上乗せ)

年金生活者支援給付金は、消費税率が8%から10%へ引き上げられたことに合わせて2019年(令和元年)10月1日から始まった制度です。消費税率引き上げによる財源を活用し、年金を含めても所得が低い方の暮らしを支えるために、年金に上乗せして支給されます。年金そのものとは別枠の給付金という位置づけです。制度が始まった当初、対象となる10月分・11月分の初回の支払いは、同じ年の12月中旬に行われました。

老齢・障害・遺族の3種類がある

給付金には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。それぞれ対象となる年金の種類や所得の基準額、給付額の計算方法が異なります。ご自身が受け取っている年金の種類に応じて、当てはまる給付金を確認することが大切です。老齢基礎年金のみで暮らしている方は、まず老齢年金生活者支援給付金の要件に当てはまるかどうかを確認するとよいでしょう。

対象者の要件(老齢年金生活者支援給付金)

65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方が対象です。老齢基礎年金を受け取る前の年齢の方や、老齢基礎年金以外の年金のみを受け取っている方は、この給付金の対象にはなりません。

同一世帯全員が市町村民税非課税であること

同じ世帯に住む方全員の市町村民税が非課税であることも要件のひとつです。世帯の中に市町村民税が課税されている方が一人でもいる場合は、対象になりません。世帯を構成する方の状況は年によって変わることがあるため、毎年あらためて判定が行われます。

前年の所得基準額(909,000円/906,700円)

前年の公的年金等の収入とその他の所得を合わせた金額が、一定の基準以下であることも必要です。令和8年度は、昭和31年4月2日以後生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円以下が基準となっています。生まれた年によって基準額がわずかに異なる点に注意してください。ここまでの要件をすべて満たすかどうかは、所得や世帯の状況をもとに個別に判断されるものであり、当てはまりそうな方も、自動的に一律で支給が保証されるわけではない点を理解しておきましょう。