借金が減らない理由とは?返済の仕組みと弁護士・司法書士への相談方法

任意整理・個人再生・自己破産の違い

借金の返済が難しくなった場合でも、全員が同じ方法を利用するわけではありません。借入総額、収入、財産、住宅ローンの有無などによって、検討する債務整理の方法は異なります。

任意整理は債権者と返済条件を話し合う方法

任意整理は、裁判所を利用せず、債権者と今後の返済方法について話し合う方法です。弁護士や一定の範囲で認定司法書士が交渉を行い、将来利息の扱いや分割回数などについて合意を目指します。

ただし、利息が必ず免除されるわけではなく、どのような条件で和解できるかは債権者や取引状況によって異なります。元金自体は基本的に返済を続ける方法であるため、和解後の返済額を継続して支払えるかが重要になります。

個人再生は裁判所を利用して返済計画を立てる

個人再生は、裁判所を通じて借金を整理し、認可された再生計画に従って返済する手続です。裁判所の案内では、継続的な収入を得る見込みがあり、無担保債務の総額が5,000万円以下など一定の要件を満たす人が利用できる制度が設けられています。

再生計画に基づく返済期間は原則3年間です。住宅を保有している場合には、条件を満たせば住宅ローン特則を利用できる可能性もありますが、利用できるかは個別の状況によって判断されます。

自己破産は返済が困難な場合の裁判手続

自己破産では裁判所へ申立てを行い、破産手続と免責手続を進めます。免責が許可されれば、原則として対象となる債務について支払義務の免除を受けられます。

一方、一定の財産が処分の対象となる場合があり、税金など免責の対象にならない債務もあります。「借金が多ければ自己破産」「住宅を残したければ個人再生」と単純に決められるものではありません。

方法主な特徴返済
任意整理債権者と裁判外で返済条件を交渉和解後も返済を続ける
個人再生裁判所で再生計画を作成認可された金額を原則3年間で返済
自己破産裁判所で破産・免責手続を行う免責が許可されれば対象債務の支払義務が原則免除

どの方法が適しているかは借入額だけでは判断できません。次のページでは、実際に弁護士や司法書士へ借金相談するときの流れと、持参・準備しておきたい情報を整理します。